「保有している債権はファクタリングで利用できるのだろうか?」

「債務超過していてもファクタリングは利用できるの?」

ファクタリングは、保有している売掛債権をファクタリング会社へ売却し、売掛金本来の支払期日よりも早期に現金化することができる資金調達方法です。

そのため、ファクタリングを利用するためには、債権を保有していることが必須条件になります。

しかし、保有している債権の種類によってファクタリングで利用できるものと、できないものが存在することも事実です。

今回は、編集部がファクタリングで利用できる債権についてまとめてみました。

近年ファクタリングで利用できるようになった債権や債権の種類についても詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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資金繰りが苦しくなり、ファクタリングの利用を検討している方もいらっしゃるでしょう。

しかし、ファクタリングはどうしても手数料が10%を超えてくることも多く、その場をしのいでもより状況が悪化してしまうこともあります。

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ファクタリングで利用できるのは原則「確定債権」のみ

ファクタリングで利用できるのは、原則「確定債権」のみです。

確定債権とは、商品・サービスの提供・検収が完了しており、支払期日や支払金額に関して発注者と受注者の双方が合意している状態の債権のことです。

ファクタリング会社は、確定債権に記載してある支払期日までの日数や債権の額面金額からリスクを把握し、手数料など様々なファクタリング条件を設定していきます。

しかし、確定債権以外では支払期日や支払金額に関して双方が合意に至っていないため、今後支払期日が長くなったり、支払金額が変動したりする可能性も考えられるでしょう。

ファクタリング会社が審査で把握したリスク以上の損失を受けることにもつながりかねません。

このような事態を避けるためにも、ファクタリングで利用できる債権は原則「確定債権」のみとなっています。

民法改正によりファクタリングで利用できるようになった2つの債権

次に民法改正によりファクタリングで利用できるようになった2つの債権について、それぞれ解説していきます。

将来債権

将来債権とは、継続的な取引や契約によって将来も定期的に発生することが見込まれる債権のことです。

将来債権に関しては、過去に譲渡可能であることを認めた判例がありましたが、民法に明確な規定はありませんでした。

しかし2020年4月に施行された民法改正によって、将来債権の譲渡が正式に認められたのです。

ファクタリングにおいて将来債権を利用できることが法律上で裏付けされたため、多くの方がファクタリングを利用しやすくなりました。

ただ、将来債権をファクタリングで利用するためには、今後将来債権が確定債権になることを示す根拠が必要になります。

また、将来債権はファクタリング会社にとっても未回収リスクが高い債権であることから、審査落ちとなってしまうケースも少なくありません。

譲渡禁止特約付きの債権

譲渡禁止特約付きの債権とは、売掛債権を第三者に譲渡することを禁止している債権のことです。

第三者への譲渡を制限し弁済者を固定することで、事務の煩雑さや誤弁済を回避するという目的があります。

民法改正以前は、債権を譲渡することは可能であったものの、当事者の意見が尊重されていました。

そのため、譲渡禁止特約付きの債権をファクタリング会社が買い取った場合、当事者の意見によって取引が無効になり損失を受ける可能性があったのです。

しかし民法改正によって、当事者が債権の譲渡を禁止・制限する意思を示した場合でも、債権譲渡の事実を無効にすることはできなくなりました。

つまり、譲渡禁止特約付きの債権であっても譲渡することが可能になったのです。

当事者の反対意思によって取引を無効化されることがなくなったため、ファクタリング会社としても利用者としても安心してファクタリング取引を行えるようになりました。

債権の種類

ファクタリングで利用できる債権の種類は「確定債権」と「将来債権」の2種類です。

確定債権とは、先ほども述べたように支払期日や支払金額に関して双方が合意に至っている状態の債権のことです。

しかし、納品が完了していても検収が完了していない場合は、今後返品の可能性もあるため確定債権とはみなされません。

実際に日本ファクタリング業協会も「ファクタリングで利用できる債権は商品の検収が完了し、売掛債権の額面が確定した後」との見解を示しています。

そのため、ファクタリングを利用する際は、支払期日や支払金額に関して合意に至っているだけでなく、検収が完了している確定債権が必要です。

一方将来債権とは、将来発生する見込みのある確定債権です。

例えば「1年間毎月100万円の商品を提供する」という契約書を結んでいる場合、商品の提供日や支払期日が確定しない状態でも将来債権とみなすことができます。

しかし将来債権は、ファクタリング会社側の未回収リスクが高いため、取り扱っている会社が少ない現状があります。

ファクタリングで将来債権を利用するためには、大手企業や国の機関など信用力の高い売掛先との売掛債権が必要です。

ファクタリングは債務超過でも利用可能

ファクタリングは、あくまでも売掛債権の売買サービスであるため、債務超過の方でも利用可能です。

融資の場合は、利用者から貸付けたお金を長期的に返済してもらう必要があるため、審査においては利用者の経営状況や信用情報を重要視します。

しかし、ファクタリングでは売掛先から売掛金を回収する必要があるため、利用者の信用情報はそれほど重要ではないのです。

また、ファクタリングでは負債を増やさずに資金調達することができるため、債務超過を回避することも可能です。

さらに、債務超過を回避するだけでなく、ファクタリングで調達した資金を負債の返済に充てることで、債務超過を解消することもできます。

このようにファクタリングは、債務超過の方でも利用できるうえ、多くのメリットがある資金調達方法です。

まとめ

今回解説したファクタリングで利用できる債権について、重要なポイントを5つにまとめました。

  • ファクタリングで利用できるのは原則「確定債権」のみ
  • 民法改正により「譲渡禁止特約付き債権」と「将来債権」が利用可能になった
  • 将来債権はファクタリング会社にとってリスクが大きいため対応している会社は少ない
  • ファクタリング利用前に保有している債権がどの種類の債権に該当するのか確かめる
  • ファクタリングは債務超過の方におすすめの資金調達方法

現在保有している債権でファクタリングを利用できるかお悩みの方は、本記事を参考にしてファクタリングの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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引用:成長企業向け法人カード「UPSIDER」467億円の資金調達を実施

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